債務整理手続きマニュアル

自己破産をすると家族に迷惑がかかるのか

自己破産は債務整理の手段の一つであり、
申し立て時点で抱えている債務の返済見込みが全く立たないような人が
利用できる制度です。

 

これを利用し、その中で裁判所からの免責が認められれば、
その人が有していた債務に関しては全て帳消しとなりますから、
そこからあらたな人生の再スタートが切れるようになります。
ただ当然ながら自己破産の制度はデメリットも大きく、
一度制度を利用するとその後しばらく様々なところで影響が出てくることとなります。

 

特にこの自己破産という制度の利用を検討している人のほとんどが不安に思うのが
「家族への迷惑」というところですが、では実際に家族に迷惑がかかることはあるのかというと、
これは状況によるということになります。

 

しかしほぼ間違いなく迷惑がかかるケースとなるのが、
親や兄弟が何らかの債務の連帯保証人となっている場合です。

 

連帯保証人は借用書に署名、捺印を行った時点で債務者と同等の責任を負うこととなり、
万が一債務者が返済できなくなった場合には代わりに返済をする責任を負います。

 

そして債務者が自己破産をしたということは債務が返済できなくなったということですから、
その時点で連帯保証人に対して債務返済の請求が行くことになるのです。

 

そして連帯保証人が求められる契約ではかなりの金額が貸しつけられることとなりますから、
その場合だと家族は非常に大きな負担を強いられることとなるでしょう。

 

ただ、こうしたケースを除いて大きな迷惑がかかることがあるかと言われると、
現実的にはほとんどありません。
公民権が停止されるということもありませんし、
自己破産をした人の家族であることが公表されるということもありません。

 

また自己破産をした人の家族だからという理由で住宅ローンなどが
組めなくなることもありませんから、ほぼ影響は無いとみて良いでしょう。

 

最も注意しなくてはならないのは連帯保証人など、保証人となっていた場合です。
その場合には自己破産の手続きを開始する前に必ず家族や弁護士に相談し、
本当に自己破産がベストな選択なのかを再度確認することをお勧めします。