債務整理手続きマニュアル

個人再生の手続きにおける必要書類とは何か

個人再生により債務整理を行う場合は、
まず地方裁判所へ書面で再生手続開始の申立てを行います。

 

この時の必要書類は、裁判所に備え付けられている書類と、
申立者本人で用意しなければならな
い書類に大きく分けられます。裁判所に備え付けられているものは申
立書、陳述書、財産目録、債権者一覧表、家計収支表の5種類
です。どの書類も重要なものですが、この中では個人再生の申立て
に至った経緯を記載しなければならない陳述書が特に重要な必要書
類となります。また、申立者は、申立書や陳述書などに記載した事項
が確かであることを証明するための提出が求められ、これが申立者本
人で用意しなければならない書類にあたります。この書類に該当する
ものとしては、世帯全員分の記載がある住民票、戸籍全部事項証明
書、預金通帳、源泉徴収票、給与明細書、車検証、保険証券、株
券や債券などの有価証券、不動産の登記事項証明書など、様々な
ものが挙げられます。基本的には、財産目録に記載した財産の保有を
証明するための書類は、ほぼ全て提出しなければならないと考えておきましょう。

 

申立書類の提出後、裁判官との面談を経て再生手続開始の決定が出たら、
債務者は代理人である弁護士や行政書士、そして裁判所から選任される個
人再生委員とともに再生計画案を作成します。再生計画案が記載された
書面は裁判所が指定する日時までに提出しなければなりません。

 

再生計画案には、再生債権のうちの一部についての支払期間と支払方法と、
減免の対象にならない債務の弁済方法を記載する必要があります。
支払期間は原則として3年間で、この期間の中で弁済が困難になった
場合は2年間まで延長することができます。

 

個人再生をはじめて行う人は自分で作成しなければならない必要書類について、
レイアウトをどうすべきか迷うことが多いですが、基本的なレイアウトは
インターネット上で公開されています。必要書類の作成は、これを参考
に代理人や個人再生委員の助言を受けながらすすめていくと良いでしょう。