債務整理手続きマニュアル

家族を守りながらの個人再生手続き

個人再生とは、債務を大幅に免責してもらい、
それを長期の分割払いにしてもらう制度です。

 

自己破産と同じように裁判所に申立てをしますが、自己破産との違いは
債務すべてを免責にしてもらうのではなく、住宅や自家用車なのどを手放さずに 
いまある債務を原則5分の1程度に減額してもらい、
3年間で分割払いをします。
手続きが開始されると債権者は強制執行が出来なくなります。

 

個人再生の手続きは司法書士事務所などに個人再生の相談をします。
債権者に対して「受託通知および債権調査へのご協力とお願い」という
書類を発送し、これにより債権者からの取り立てはストップします。
必要な書類を確認し準備します。

 

必要な書類として
@申立書、住所氏名連絡先なのどの個人を特定する情報です
A陳述書、職業の内容や家族構成、住居の状況、滞納税金の有無、
個人再生申立てに至った事情などを記入します
B財産目録、現金、預貯金、退職金、保険、有価証券や車等で、具体的な価値も必要です。
C債権者一覧表、借入先の住所氏名、借入金額や時期などを記入します
D家計表、一か月単位で同居人も含めた家計簿が必要となります。

 

必要な書類が整いましたら、書類を元に司法書士などが個人再生の
申立書を作成して管轄の地方裁判所へ提出します。
個人再生申立てから2〜3か月の間は家計収支表を作成して、
通帳に一定の金額を積み立てていきます。家計収支表と積立をした
通帳は裁判所に提出して、再生計画の許可の判断材料となります。

 

その後再生計画案の許可決定が許可されて確定となり手続きは完了します。
毎月の返済金額と支払開始日や振り込み口座を確認し返済を開始します。

 

ローンの支払いが終了している自家用車は手放す必要はありません。
また生命保険や学資保険は解約する必要ありませんが、滞納している
税金は免責されませんので、払わなくてはなりません。役所の担当者と話し合っ
て無理のない分割払いなどにしてもらえるようにお願いしてみましょう。