債務整理手続きマニュアル

個人再生にあるデメリットとは

個人再生は債務整理の手法の一つで、
自己破産とも、任意整理とも異なる性質を有しています。
この方法を利用することによって住宅ローンなどの財産を保持したまま、
債務の減額をしてもらうことが可能となるのですが、実はこの個人再生とい
う方法にはいくつかのデメリットがあるのです。

 

では個人再生にはどういったデメリットがあるのかというと、まず最も大き
なデメリットとして押さえておきたいのが、個人再生を行った後には5〜10
年の間、新たな借入ができなくなるということです。

 

これは住宅ローンや自動車ローンといったような高額融資はもちろんの
こと、キャッシングなどの小口融資でも同じことです。
個人再生は法的に認められた債務整理であるとはいえ、債権者から
すると契約違反の行為です。
そのため金融機関は債務整理を行ったという記録を共有して、
その記録が残っている限りは融資をしないようにするのです。

 

また自己破産とは異なり、返済を続けていけるだけの収入が無いとそ
もそも債務整理の手段として選ぶことが出来ないということもデメリット
として考えることができます。
これは個人再生という債務整理が、債務の免除では無く減額にあ
るからこそ生じるデメリットです。
減額である以上はその後に決定された債務を返済していかなくては
ならないため、そこに収入が無いということになると認めてもらうことはで
きません。
この収入についてはあればよいというものでは無く、安定して継続的に
、債務を返済できるだけの収入が無くてはなりません。
そのため失業中の人や、アルバイトを始めたばかりというような人の場
合だとかなり厳しくなってきます。
そしてもう一点だけデメリットとして押さえておきたいのが、手続き中には
個人情報が官報に掲載されることになるということです。

 

これは個人再生が裁判所によってあらゆる債権者に対して債務の減
額を命じるという手法であるからです。
裁判所はこうしたことについて官報に記載し、あらゆる債権者が話し
合いに参加できる状況を作る必要があるため、官報に記載されることとなるのです。
個人再生を行う際にはこうしたデメリットがあることを事前に把握しておきましょう。