債務整理手続きマニュアル

債務整理を完了させるまでにかかる期間

債務整理は、任意整理の場合は債務者と債権者、
個人再生や自己破産はこの二者に裁判所が加わった三者によるやりとりになります。

 

手続きの過程では当事者同士の交渉や書類の送付など様々なことが行われるため、
債務整理を完了させるためにはある程度の期間がかかります。

 

債務整理を完了させるまでにかかる期間は、選択した債務整理の方法によって異なります。
最も短期間で完了させられる可能性がある方法は任意整理で、
手続きをはじめてから債権者との和解が成立するまでにかかる期間は3〜6ヶ月程度です。

 

個人再生を選択した場合は、裁判所に再生手続開始の申立てを行ってから、
再生計画が認可されるまでには8〜12ヶ月程度の期間がかかります。

 

個人再生は、再生計画にしたがって3〜5年の間で債務の一部を弁済すれば、
残りの債務の弁済が免除されるという仕組みなので、
全ての債務が無くなるまでは4〜6年程度を要します。

 

自己破産の場合、裁判所に破産手続開始の申立てを行ってから、
免責許可の決定が確定するまでにかかる期間は事件の内容によって異なっています。

 

通常の管財事件になった場合は6〜12ヶ月程度かかりますが、
同時廃止事件の場合は破産管財人による財産の処分が行われないため、
3〜6ヶ月程度で手続きが終了します。

 

ただし、一部の地方裁判所では、弁護士を代理人にたてた場合に限り、
申立ての3日以内に代理人と弁護士が面談をし、
その日のうちに破産手続開始の決定を出すという制度が運用されています。

 

通常、破産手続開始の決定が出るまでには申立てから1ヶ月程度はかかりますが、
この手続きの対象になった場合は申立てから3日以内に破産手続が開始され、
免責許可の決定が確定するまでの期間が大きく短縮されます。

 

債務整理の期間を短くするには、債務者は交渉相手となる債権者や、
自分の代理人になる弁護士や司法書士、
および裁判所からの命令や求めには全面的に協力し、かつ誠実に対応することが重要です。