債務整理手続きマニュアル

「仕事の収入が減って借金の返済が苦しくなった」、
「多重債務でどうしたらいいか分からない」など、
借金に関する悩みは債務整理という方法で解決できます。

 

債務整理は、借金に悩む人の生活を再建するための法的手続きですので、
早めに専門家に相談することをおすめします。

 

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続きがあります。
任意整理は、裁判所を通さずに、債権者と個別に交渉して将来利息のカット
や支払い月額の低減を図ります。個人再生は、裁判所に再生計画案を提出して、
これが認められれば大幅に減額された借金を3年で支払います。

 

住宅や車などの財産を維持したまま行えます。
自己破産は、裁判所で支払いが不可能であると認められて免責許可を受け
ることで、税金以外の全ての借金返済を免除される手続きです。
20万円以下の預貯金や生活に不可欠な家具などを除いて、
全ての財産が処分されます。

 

債務整理の手続きを司法書士などの専門家に依頼すると、
債権者に対して受任通知が送付されます。

 

これによって、債権者からの取り立てはストップしますので、
落ち着いた生活を取り戻して、将来について考える余裕も出てきます。

 

任意整理では、各金融業者との交渉は個人では応じてもらえません。
また、個人再生や自己破産でも、法律の知識が必要となります。
このような理由から、債務整理は、専門家に依頼することをおすすめします。

 

では、債務整理の相談先として、司法書士と弁護士の違いはあるのでしょうか。
一般的に、司法書士の方が費用がかなり安くなります。任意整理では、
1社について経済的利益が140万円以下なら、
弁護士と同じように交渉することができます。

 

個人再生・自己破産では、原則として司法書士は裁判官との面接(審尋)
に同席できません。ただし、審尋は必ず行われるものではなく、最近では、
同席が認められることもあります。この場合でも、代理人として答えることはできません。